第3.3条「技術的エラ−」
?.国連勧告
1.モデル交換協定書
3.3 技術的エラ−
受信者は、受信したメッセ−ジ内の技術的エラ−を含めて、「メッセ−ジ」の受信後の処理を妨げる状況を発信者に通知しなければならない。
2.注釈書
「メッセ−ジ」の受信後の処理を妨げる事態が発生した場合、第3.3 条の規定に基づいて、受信者は原発信者に通知しなければならない。このような状況には、システムの異常(system malfunctions)および受信したメッセ−ジ内の技術的エラ−(technical errorsin the received transmission) も含まれる。このような状況においては、受信確認が必要とされない「メッセ−ジ」についても、原発信者に通知する義務が生じる。
?.特別委員会のコメント
1.規定の趣旨
EDI当事者間において送受信されるメッセ−ジに関する技術的エラ−の発生等メッセ−ジの受信後の処理を妨げる事態が発生した場合には、当該メッセ−ジにより伝達をすることを予定していた一方の当事者の意思表示の内容が誤り伝えられるおそれがある。このような事態が発生し、メッセ−ジの内容(意思表示の内容)が誤り伝えられることとなった場合に、そのようなメッセ−ジに、果して、法的効力を認めることができるかどうかという問題が生じることとなる。
このようなことから、本条においては、『受信者は、受信したメッセ−ジ内の技術的エラ−を含めて、「メッセ−ジ」の受信後の処理を妨げる状況を発信者に通知しなければならない。』旨を規定している。
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